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三角合併
久々の更新ですが
ね。コミック派の自分は発売まで待ちます。さて専務の4巻は、日本企業対外資の敵対的M&A。五洋電機の危機です。三角合併が認められた今、現実的な内容ですね。漫画の中では韓国の企業の躍進が描かれていますが、 いまや新興国と(続きを読む)
租税回避として、軽課税国にある親または子会社を利用した方法を阻止するのための....
租税回避として、軽課税国にある親または子会社を利用した方法を阻止するのための各税制(タックスヘイブン、三角合併関係)がなかった場合の弊害について、かなり混乱しております。専門家の方、是非お助け下さい知識が不十分でどこかでとんでもない大きな勘違いをしているものと思っております。2点に分けてお尋ねさせて下さい。@タックスヘイブン税制がなかったら、ペーパー会社でない現地の外国子会社はその軽課税国で得た利益を日本の親会社への配当に回さず永久に留保することにすれば、確かに日本の法人税の回避は永久に行いうることとなります。しかし、そうして浮いた資金は(その外国子会社ではいろいろ使い道があるとしても)日本の親会社の株主にとっては、受けるべき配当のお預けを食らわされ、しかも利益が留保されるのは外国なので、(日本のファミリー経営の法人で、法人名義の資産を家計と共用して使えるのとは違い)何も利益が享受できない上に、(永久に配当として還元されることのない)「みせかけ」の連結でのPBR的なものを高めてもなんの利益もないのでそうはさせないのではないかと思ったりします。更に従業員や役員にも(日本国内ならば株主利益に敢えて逆らって利益を留保して賞与の増額につなげるなどのメリットはありそうですが)外国で生じた利益がその外国で留保されるのならやはり利益享受はできないように思えます。もしかして子会社よりの資金を親会社が国内に移動させ、国内の事業活動に投入することなどで実質的なPBRも十分に高められているという考え方になるのでしょうか?A三角合併を利用した租税回避として、軽課税国に設立したパーパー会社を親会社として、元々の国内会社が子会社となり支配される形に最終的に組織を作り変える例がよく挙げられています。この場合では日本の株主が直接国内の会社から配当を得る形から、間に外国親会社をはさんで配当を受けることになりますよね?。そうしたら1段階目で子会社として国内源泉所得について既に日本の高い法人税率が掛けられたあと、2段階目では外国親会社が配当にほとんど現地で課税をうけなかったとしても、3段階目で日本の株主が(外国会社株式の配当を受けるときと同様に)直接国内で配当を受けた場合と同じく高い日本の源泉税が差額徴収方式で課され、しかも(内国法人からの配当と違って)配当控除も受けれないなら、(直接国内で配当を受けていて配当控除を受けていた場合より)却って不利になってしまうように感じます。また3段階目で外国に利益留保したとしても、@と同様の理由と1段階目で日本の法人税が既に課された後の話なので無意味ではないでしょうか?(続きを読む)
外資の考え方は?(三角合併)
・・・三角合併が5月1日に解禁となりました。ニュースを見ると、日本大手企業が外資に合併されてしまう可能性が大きくなるようです。で、なんとなく気になって、スカパーで以前に録画していたムーア監督の「ザ・ビッグ・ワン」を見直しまし....(続きを読む)
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